相続・遺言のご相談はさいたま市の司法書士事務所、
岩槻法務司法書士事務所へ
あなたのまちの法律家です。お気軽にご相談ください。
相続
遺言
どの遺産を誰に引き継いでもらうかについては、お元気なうちに遺言書を作成することによって備えておくことができます。
遺言書の作成する方式は、ご自身で自書、捺印をする自筆証書遺言と、公証人に証書を作成してもらう公正証書遺言などがあります。

相続登記

不動産に関する権利を相続した場合や遺贈を受けた場合には、その権利を取得した旨の登記申請をする必要があります。なお、令和6年4月1日から相続登記申請が義務化されました。相続人に該当する方は、すみやかに手続をとることをおすすめします。
遺産継承事務
相続が発生すると、原則として、亡くなられた方に帰属していた一切の権利や義務が相続人に該当する方に引き継がれます。相続人の皆様からご依頼をいただくことにより、遺産を円滑に承継できるよう手続をサポートいたします。

土地建物に関する登記
売買等所有権移転
土地建物を売買、贈与、交換したときには譲渡人から譲受人に名義を変更する登記申請が必要です。また、区画整理の施行区域内で換地指定の都合から共有になってしまった土地のいわゆる共有物分割などの登記も取り扱っています。

担保権抹消

住宅ローンを完済した際の抵当権の抹消登記など。
その他
土地建物に賃借権や抵当権などを設定した際の登記や、登記名義人の住所や氏名が変わったことによる変更登記など。

成年後見制度
法定後見

認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分になられた方が、財産を侵害されたり人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、家庭裁判所の審判に基づいて法律面や生活面でご本人を支援する仕組みです。
判断能力が不十分になったときに備えて、お元気なうちに、信頼できる人との間で契約をして、将来法律面や生活面でどのような支援を受けるかをあらかじめ決めておく仕組みです。

任意後見
会社・法人登記
設立登記

会社などの法人は、設立の登記をすることによって法人格を取得します。この手続に必要となる定款などの書類の作成や登記申請手続をサポートします。
各種変更等
会社などの法人の名称や本店所在地、役員などが変わった際には変更登記を申請する必要があります。なお、これらの登記は法律により申請する期限が定められているので注意を要します。



当事務所は、「地域の身近な法律家」として、誰もが安心して依頼・相談をすることができる事務所を目指しております。
どのようなご依頼にも真摯に取り組み、依頼者にとって最良の結果が得られるよう努力を続けてまいります。
代表司法書士
森﨑 秀樹
埼玉司法書士会会員
登録番号 第855号
簡裁訴訟代理関係業務
認定番号 第103113号
事務所案内
Office
事務所名
岩槻法務司法書士事務所
代表
司法書士 森﨑秀樹
所在地
〒339-0005 埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻1丁目5-1
執務時間
09:00~18:00
TEL
048-796-4105
所属団体
■ 埼玉司法書士会 会員
■ 社団法人 成年後見センター・リーガルサポート 会員
■ 日本司法支援センター(法テラス) 民事法律扶助契約司法書士